非常ベルの音響装置の水平距離
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.29の問題です。論点は「防災設備」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
非常警報設備に関する次の記述のうち,[ ]に当てはまる語句として,「消防法」上,定められているものはどれか。
「非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は,各階ごとに,その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が[ ]以下となるように設ける。」
解答欄
正解
正解:2.25m
解き方
- 消防法施行規則第25条の2により,非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は,各階ごとに,その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が25m以下となるように設ける。
- よって選択肢2が定められているものである。
- 同条では,非常ベル・自動式サイレンの音圧は音響装置の中心から1m離れた位置で90dB以上,起動装置は各階ごとにその階の各部分から歩行距離50m以下となるように設けることとされている。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。15mは非常ベル・自動式サイレンの音響装置の基準ではない。
- 2.正しい。水平距離25m以下である。
- 3.誤り。30mではなく25m以下としなければならない。
- 4.誤り。50mは起動装置(押しボタン)までの歩行距離の値であり,音響装置の水平距離ではない。
引っかけ:自火報の地区音響装置も非常ベルも「水平距離25m以下」。
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論点ページ:防災設備の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する