安全衛生教育を行う場合
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.61の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.労働災害が発生したとき
解き方
- 労働安全衛生法第59条により,事業者は,労働者を雇い入れたとき(第1項),作業内容を変更したとき(第2項),省令で定める危険又は有害な業務につかせるとき(第3項,特別教育)に,安全衛生教育を行わなければならない。
- 労働災害が発生したときの教育は法に定められていないので,選択肢2が定められていないものである。
- 雇入れ時・作業内容変更時の教育では,機械等や原材料の危険性,安全装置・保護具の取扱い,作業手順,事故時の応急措置などを教える(労働安全衛生規則第35条)。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。雇入れ時の教育である。
- 2.定められていない。労働災害の発生は安全衛生教育の義務の要件ではない。
- 3.定められている。作業内容変更時の教育である。
- 4.定められている。特別教育である。
引っかけ:教育の時期は「雇入れ時・作業内容変更時・危険有害業務につかせる時・新たに職長になった時」。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.61。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する