指定建設業
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.53の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」上,指定建設業として定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.機械器具設置工事業
解き方
- 指定建設業は,建設業法施行令第5条の2で,土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業,造園工事業の7業種と定められている。
- 機械器具設置工事業は含まれないので,選択肢3が定められていないものである。
- 指定建設業は施工技術の総合性などを考慮して定められた業種で,この業種で特定建設業の許可を受けるには,営業所に置く技術者や監理技術者を1級の国家資格者などとしなければならない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。造園工事業は指定建設業である。
- 2.定められている。管工事業は指定建設業である。
- 3.定められていない。機械器具設置工事業は指定建設業ではない。
- 4.定められている。電気工事業は指定建設業である。
引っかけ:指定建設業は「土・建・電・管・鋼・舗・園」の7つ。機械器具設置・とび・土工などは含まれない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する