電気工事士等の作業の範囲
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.57の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
電気工事士等に関する記述として,「電気工事士法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.第二種電気工事士は,自家用電気工作物に係る簡易電気工事の作業に従事することができる。
解き方
- 電気工事士法第3条第4項により,自家用電気工作物の簡易電気工事(600V以下で使用する自家用電気工作物の電気工事で電線路に係るものを除く)に従事できるのは,第一種電気工事士と認定電気工事従事者である。
- 第二種電気工事士は,そのままでは簡易電気工事に従事できない(認定電気工事従事者の認定を受ければ従事できる)。よって選択肢3が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。電気工事士法施行規則第2条の2により,特殊電気工事はネオン工事と非常用予備発電装置工事である。
- 2.正しい。第一種電気工事士は一般用電気工作物等の電気工事にも従事できる(電気工事士法第3条第2項)。
- 3.誤り。簡易電気工事は認定電気工事従事者(又は第一種電気工事士)が従事する。
- 4.正しい。電気工事士法第4条第2項による。
引っかけ:簡易電気工事=認定電気工事従事者,特殊電気工事=特種電気工事資格者。
現行法令との関係:2023年3月施行の改正で,第二種電気工事士等が従事できる範囲は「一般用電気工作物等」(一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物)となった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:電気工事士法・電気工事業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する