平成29年度 No.54論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業の許可

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.54の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設業に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.特定建設業を営もうとする者が,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は,国土交通大臣の許可を受けなければならない。

解き方

  1. 建設業法第3条第1項により,二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は国土交通大臣,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の許可を受ける。この区分は一般建設業と特定建設業で変わらない。
  2. 一の都道府県内のみに営業所を設ける場合に国土交通大臣の許可とした選択肢4が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。建設業法第2条第2項の定義で,元請・下請の別や名義を問わない。
  2. 2.正しい。建設業法第2条第5項の定義で,下請契約の注文者のうち建設業者であるものをいう。
  3. 3.正しい。建設業法第3条第6項の規定である。
  4. 4.誤り。一の都道府県内のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可である。
引っかけ:大臣か知事かは「営業所の所在地」で決まり,特定か一般かは「下請に出す金額」で決まる。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する