物体の投下
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.51の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
物体を投下するときに投下設備を設け,監視人を置く等の措置を講じなければならない高さとして,「労働安全衛生法」上,定められているものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.3m以上
解き方
- 労働安全衛生規則第536条により,事業者は,3m以上の高所から物体を投下するときは,適当な投下設備を設け,監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
- よって選択肢2が定められているものである。
- 投下設備にはダストシュートなどがあり,監視人を置くのは,下で作業する労働者に投下物が当たるのを防ぐためである。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。2m以上は墜落による危険の防止(作業床・手すり等)の基準の高さである。
- 2.正しい。3m以上の高所からの投下には投下設備・監視人等の措置が必要である。
- 3.誤り。4mは物体の投下の基準の高さではなく,3m以上で措置が必要となる。
- 4.誤り。5m以上は足場の組立て等作業主任者の選任などに出てくる高さである。
引っかけ:墜落防止は2m,物体の投下は3m,足場の作業主任者は5m。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.44墜落制止用器具の取付設備(労働安全衛生規則)
令和8年度 前期 No.45足場の作業床(労働安全衛生規則)
令和7年度 後期 No.44停電作業の措置(労働安全衛生規則)
令和7年度 後期 No.45作業主任者を選任すべき作業
令和7年度 前期 No.44移動式足場(ローリングタワー)
論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.51。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する