差動式スポット型感知器の設置場所
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.28の問題です。論点は「防災設備」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
自動火災報知設備の差動式スポット型感知器の設置場所として,「消防法」上,不適当なものはどれか。
ただし,感知器の取付面の高さは4m未満とする。
解答欄
正解
正解:3.ボイラー室
解き方
- 差動式スポット型感知器は周囲の温度の上昇率が一定以上になったときに作動するので,平常時から著しく高温となる場所や温度変化の激しい場所には適さない。消防法施行規則第23条では,こうした場所には定温式スポット型感知器などを設けることとしている。
- ボイラー室は著しく高温となる場所の代表であり,差動式スポット型感知器は不適当である。自家発電室は排気ガスが滞留するおそれがあるため煙感知器が適さない場所で,熱感知器である差動式は設置できる。よって選択肢3が不適当である。
選択肢ごとの解説
- 1.適当。一般の居室であり差動式スポット型感知器を設置できる。
- 2.適当。一般の居室であり差動式スポット型感知器を設置できる。
- 3.不適当。著しく高温となる場所であり,定温式スポット型感知器などとする。
- 4.適当。排気ガスが多量に滞留する場所として,差動式スポット型感知器などの熱感知器を設ける。
引っかけ:ボイラー室・乾燥室・厨房など高温や温度変化が大きい場所は定温式。
現行法令との関係:感知器の設置場所の規定は消防法施行規則第23条による。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:防災設備の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.28。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する