過電流遮断器の施設
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.20の問題です。論点は「配電」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
配電系統における過電流遮断器の施設に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.電路の一部に接地工事を施した低圧架空電線の接地側電線には,過電流遮断器を施設しなければならない。
解き方
- 接地工事を施した低圧電路の接地側電線に過電流遮断器を施設すると,遮断器が動作したときに接地が外れ,非接地側だけが残って危険になる。電気設備の技術基準の解釈では,一般に,接地線,多線式電路の中性線及び電路の一部に接地工事を施した低圧電線路の接地側電線には過電流遮断器を施設してはならないとされている。
- 選択肢4は「施設しなければならない」としており,逆の内容である。よって選択肢4が最も不適当である。なお,選択肢2の「望ましい」は,電技第14条が過電流遮断器の施設を義務としている点で表現が弱いが,誤りの程度は選択肢4が大きい。
選択肢ごとの解説
- 1.適当。高圧の過電流遮断器には開閉状態の表示装置等が必要とされる。
- 2.適当(表現は弱い)。電技第14条は,電路の必要な箇所に過電流遮断器を施設しなければならないとしている。
- 3.適当。施設箇所を通過する短絡電流を遮断する能力が必要である。
- 4.不適当。接地側電線には過電流遮断器を施設してはならない。
引っかけ:「接地側電線・中性線・接地線には過電流遮断器を入れない」が原則。
現行法令との関係:電気設備に関する技術基準を定める省令第14条は,電路の必要な箇所に過電流遮断器を「施設しなければならない」と定めている。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:配電の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.20。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する