建築基準法の用語(建築設備・居室・耐火建築物)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.86の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.建築物に設ける防火シャッターは,建築設備である。
解き方
- 建築基準法第2条第3号では,建築設備を「建築物に設ける電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突,昇降機若しくは避雷針」と定めている。
- 防火シャッターは防火設備(防火戸など)であり,建築設備には含まれない。よって選択肢2が誤り。
- なお,耐火建築物(第2条第9号の2)は,主要構造部(現行は特定主要構造部)を耐火構造などとするとともに,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を有するものであり,選択肢1はその主な要件を簡略に述べたものである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい(簡略な表現)。耐火建築物は主要構造部を耐火構造などとした建築物で,厳密には外壁の開口部の防火設備も要件である。
- 2.誤り。防火シャッターは防火設備であり,建築設備ではない。
- 3.正しい。居住・執務・作業などの目的のために継続的に使用する室を居室という(第2条第4号)。
- 4.正しい。建築面積の敷地面積に対する割合を建蔽率という(第53条)。
引っかけ:建築設備は「電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理・煙突・昇降機・避雷針」。防火戸・防火シャッターは防火設備。
現行法令との関係:2024年4月施行の建築基準法の改正で,耐火建築物の定義は「主要構造部」から「特定主要構造部」(防火上・避難上支障がない部分を除いた主要構造部)を基準とするものに改められた。建築設備の定義は変わらず,この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.83建築基準法の規定(非常用昇降機・避雷設備・大規模の修繕)
令和8年度 No.84建築士の業務範囲(建築士法)
令和7年度 No.83建築基準法の用語(耐水材料・不燃材料など)
令和7年度 No.84建築士の業務(建築士法)
令和6年度 No.83建築基準法の用語(床面積・居室・敷地・地階)
論点ページ:建築基準法・建築士法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.86。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する