建築基準法の用語(床面積・居室・敷地・地階)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.83の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.床面積とは,建築物の各階又はその一部で壁その他の区画で囲まれた床部の有効面積をいう。
解き方
- 建築基準法施行令第2条第1項第3号では,床面積は,建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積としている。
- 「床部の有効面積」とした選択肢1が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
- 2.正しい。居室は居住・執務・作業・集会・娯楽などのために継続的に使用する室で,廊下・便所・倉庫などは含まない(法第2条第4号)。
- 3.正しい。敷地は一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地である(令第1条第1号)。
- 4.正しい。地階は床が地盤面下にあり,床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上の階である(令第1条第2号)。
引っかけ:床面積は「壁芯(中心線)」で測る。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.83。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する