建築基準法の規定(非常用昇降機・避雷設備・大規模の修繕)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.83の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物に関する記述として,「建築基準法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.建築設備の一種以上について行う過半の修繕は,大規模の修繕である。
解き方
- 建築基準法第2条第14号では,大規模の修繕を「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」としている。
- 建築設備の一種以上について行う過半の修繕とした選択肢4が定められていないもの。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段で,建築設備は含まない(第2条第5号)。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。高さ31mを超える建築物には非常用の昇降機を設ける(第34条第2項)。
- 2.定められている。高さ20mを超える建築物には避雷設備を設ける(第33条)。
- 3.定められている。建築とは新築・増築・改築・移転をいう(第2条第13号)。
- 4.定められていない。大規模の修繕は主要構造部の過半の修繕である。
引っかけ:大規模の修繕・模様替=「主要構造部」の一種以上の過半。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.83。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する