建築基準法の用語(耐水材料・不燃材料など)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.83の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.コンクリートは,耐水材料ではない。
解き方
- 建築基準法施行令第1条第4号では,耐水材料を,れんが,石,人造石,コンクリート,アスファルト,陶磁器,ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料としている。
- コンクリートは耐水材料であり,「耐水材料ではない」とした選択肢2が誤り。
- 不燃材料は,通常の火災時の加熱に対して一定時間燃焼しないなどの性能をもつ材料で,コンクリート・れんが・瓦・陶磁器質タイル・鉄鋼・ガラスなどが告示で定められている。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。防火戸は防火設備であり,建築設備(電気・給排水・換気・昇降機など)には当たらない。
- 2.誤り。コンクリートは耐水材料である。
- 3.正しい。陶磁器質タイルは不燃材料(告示)である。
- 4.正しい。工場は特殊建築物である(第2条第2号)。
引っかけ:耐水材料:れんが・石・コンクリート・アスファルト・陶磁器・ガラス。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.83。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する