建築士の業務範囲(建築士法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.84の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築士の業務に関する記述として,「建築士法」上,誤っているものはどれか。
ただし,建築物には応急仮設建築物は含まないものとする。
解答欄
正解
正解:1.二級建築士は,新築の延べ面積が700m²の学校の用途に供する建築物の設計又は工事監理を行うことができる。
解き方
- 建築士法第3条第1項では,学校・病院・劇場などの用途に供する建築物で延べ面積が500m²を超えるものは,一級建築士でなければ設計・工事監理をしてはならないとしている。
- 延べ面積700m²の学校を二級建築士が設計・工事監理できるとした選択肢1が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。延べ面積500m²を超える学校は一級建築士でなければならない。
- 2.正しい。木造建築士の定義である(第2条第4項)。
- 3.正しい。承諾が得られないときは自己の責任で一部を変更できる(第19条)。
- 4.正しい。延べ面積2,000m²を超える建築物の建築設備の設計では,建築設備士の意見を聴くよう努める(第18条第4項)。
引っかけ:一級建築士の業務独占:特定用途(学校など)500m²超,RC造など300m²超,高さ16m超など。
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論点ページ:建築基準法・建築士法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.84。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する