電気工事業法(登録・帳簿・主任電気工事士)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.85の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
電気工事業に関する記述として,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.登録電気工事業者は,新たに特定営業所を設置したときは,設置した日から30日以内に主任電気工事士の選任をしなければならない。
解き方
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条第3項では,営業所が特定営業所となったときなどは,そのことを知った日から2週間以内に主任電気工事士を選任しなければならない。
- 30日以内とした選択肢4が定められていないもの。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。登録の有効期間は5年である(第3条第2項)。
- 2.定められている。帳簿は記載の日から5年間保存する(第26条,施行規則第13条)。
- 3.定められている。登録事項に変更があったときは,変更の日から30日以内に届け出る(第10条)。
- 4.定められていない。主任電気工事士の選任は2週間以内である。
引っかけ:電気工事業法の数字:登録の有効期間5年,帳簿の保存5年,変更の届出30日以内,主任電気工事士の選任2週間以内。
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令和5年度 No.85電気工事士の作業範囲(電気工事士法)
令和3年度 No.85電気工事士等の作業範囲
令和2年度 No.85電気工事業の業務の適正化に関する法律
論点ページ:電気工事士法・電気工事業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.85。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する