建築基準法の用語
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.86の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.建築設備の一種以上について行う過半の修繕は,大規模の修繕である。
解き方
- 建築基準法第2条第十四号では,大規模の修繕を,建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕としている。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段で,建築設備は含まれない。
- 建築設備の一種以上について行う過半の修繕を大規模の修繕としている3は定められていない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。建築とは,建築物を新築し,増築し,改築し,又は移転することをいう(第2条第十三号)。
- 2.定められている。避難階とは,直接地上へ通ずる出入口のある階をいう(建築基準法施行令第13条第一号)。
- 3.定められていない。大規模の修繕の対象は主要構造部で,建築設備ではない。
- 4.定められている。建築物の電気設備は,法律又はこれに基づく命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によって設けなければならない(第32条)。
引っかけ:大規模の修繕・模様替の対象は「主要構造部」。建築設備は含まない。主要構造部と構造耐力上主要な部分も区別する。
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論点ページ:建築基準法・建築士法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.86。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する