建築士法
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.87の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち「建築士法」上,誤っているものはどれか。
ただし,建築物には応急仮設建築物は含まないものとする。
解答欄
正解
正解:4.二級建築士になろうとする者は,国土交通大臣の行う二級建築士試験に合格し,都道府県知事の免許を受けなければならない。
解き方
- 建築士法第4条では,二級建築士になろうとする者は,都道府県知事の行う二級建築士試験に合格し,都道府県知事の免許を受けなければならないとしている。
- 国土交通大臣の行う二級建築士試験とした4が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。延べ面積が1 000m²を超え,かつ,階数が2以上の建築物を新築する場合は,一級建築士でなければ設計してはならない(第3条)。
- 2.正しい。延べ面積2 000m²を超える建築物の建築設備に係る設計をする場合は,建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない(第18条第4項。設備設計一級建築士が設計する場合を除く)。
- 3.正しい。建築設備士は,建築設備に関する知識・技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう(第2条第5項)。
- 4.誤り。二級建築士試験は都道府県知事が行い,免許も都道府県知事が与える。
引っかけ:一級=国土交通大臣,二級・木造=都道府県知事(試験も免許も)。
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論点ページ:建築基準法・建築士法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.87。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する