令和元年度 No.86論点:建築基準法・建築士法重要度 B配点 1点未着手

建築基準法の用語

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.86の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.建築設備について行う過半の修繕は,大規模の修繕である。

解き方

  1. 建築基準法第2条第14号では,大規模の修繕を「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」と定めている。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段で,建築設備は含まない。
  2. 建築設備について行う過半の修繕を大規模の修繕とした4が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。工場は,学校・病院・倉庫などとともに特殊建築物である(第2条第2号)。
  2. 2.正しい。建築物に設けた煙突は,昇降機・避雷針などとともに建築設備である(第2条第3号)。
  3. 3.正しい。居室は,居住・執務・作業・集会・娯楽などのために継続的に使用する室である(第2条第4号)。
  4. 4.誤り。大規模の修繕の対象は主要構造部である。
引っかけ:大規模の修繕・模様替の対象は「主要構造部」。建築設備は含まない。H29にも同じ記述が出ている。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.86。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する