取付け面の高さと感知器の種別
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.88の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
自動火災報知設備の感知器の種別のうち,取付け面の高さが8m以上15m未満に設けるものとして,「消防法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.差動式スポット型感知器
解き方
- 消防法施行規則第23条第4項では,感知器の種別ごとに取り付けられる取付け面の高さを定めている。取付け面の高さ8m以上15m未満には,差動式分布型,イオン化式スポット型・光電式スポット型の1種・2種,炎感知器などを設ける。
- 差動式スポット型感知器は取付け面の高さ8m未満に限られるので,4が答えである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。差動式分布型感知器は15m未満の取付け面に設けられる。
- 2.定められている。イオン化式スポット型1種は20m未満の取付け面に設けられる。
- 3.定められている。光電式スポット型1種は20m未満の取付け面に設けられる。
- 4.定められていない。差動式スポット型感知器は8m未満の取付け面に限られる。
引っかけ:差動式スポット型・定温式は8m未満。高い天井には分布型(15m未満)・煙感知器1種(20m未満)・炎感知器を使う。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.88。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する