平成30年度 No.87論点:建築基準法・建築士法重要度 B配点 1点未着手

建築士法

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.87の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「建築士法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.鉄筋コンクリート造の建築物を新築する場合,一級建築士でなければ,その設計又は工事監理を行うことができない。

解き方

  1. 建築士法第3条第1項第3号では,鉄筋コンクリート造・鉄骨造などの建築物で延べ面積が300m²を超えるもの,高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上のものを新築する場合は,一級建築士でなければ設計・工事監理をしてはならないとしている。
  2. これより小さい規模の鉄筋コンクリート造は二級建築士も設計・工事監理できるので,鉄筋コンクリート造はすべて一級建築士でなければならないとした2が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。一級建築士はすべての建築物の設計・工事監理ができるので,木造建築物も行える。
  2. 2.誤り。規模によっては二級建築士も設計・工事監理できる。
  3. 3.正しい。二級建築士は都道府県知事の行う試験に合格し,都道府県知事の免許を受ける(第4条)。
  4. 4.正しい。設計図書は工事の実施に必要な図面と仕様書で,現寸図その他これに類するものは除く(第2条第6項)。
引っかけ:構造による制限は規模(延べ300m²・高さ16m・階数4)とセットで決まる。一級建築士は国土交通大臣,二級建築士は都道府県知事の免許。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.87。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する