平成30年度 No.86論点:建築基準法・建築士法重要度 B配点 1点未着手

建築基準法の用語

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.86の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.共同住宅の用途に供する建築物は,特殊建築物ではない。

解き方

  1. 建築基準法第2条第2号では,特殊建築物を,学校・体育館・病院・劇場・百貨店・共同住宅・寄宿舎・旅館・工場・倉庫などの用途に供する建築物としている。
  2. 共同住宅は特殊建築物に含まれるので,特殊建築物ではないとした2が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。建築設備は電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理の設備や煙突・昇降機・避雷針で(第2条第3号),防火戸は含まない。
  2. 2.誤り。共同住宅は特殊建築物である。
  3. 3.正しい。モルタルはコンクリート・れんが・鉄鋼などとともに不燃材料として告示に掲げられている。
  4. 4.正しい。れんがは,コンクリート・石・ガラスなどとともに耐水材料である(建築基準法施行令第1条第4号)。
引っかけ:共同住宅・寄宿舎・ホテルは特殊建築物。事務所や一戸建ての住宅は特殊建築物ではない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.86。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する