平成29年度 No.85論点:電気工事士法・電気工事業法重要度 C配点 1点未着手

電気工事士等の作業範囲

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.85の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

電気工事士等に関する記述として,「電気工事士法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.認定電気工事従事者は,自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事の作業に従事することができる。

解き方

  1. 電気工事士法では,自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち,ネオン工事と非常用予備発電装置工事を特殊電気工事とし,特種電気工事資格者でなければ従事できないとしている。
  2. 認定電気工事従事者が従事できるのは簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物の電気工事で,電線路に係るものを除く)である。特殊電気工事に従事できるとした4が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。特種電気工事資格者認定証と認定電気工事従事者認定証は経済産業大臣が交付する(電気工事士法第4条の2第1項)。
  2. 2.正しい。第二種電気工事士は一般用電気工作物の電気工事に従事できる。
  3. 3.正しい。第一種電気工事士は自家用電気工作物の電気工事のうち特殊電気工事を除く作業に従事できる。
  4. 4.誤り。認定電気工事従事者が従事できるのは簡易電気工事で,特殊電気工事は特種電気工事資格者が行う。
引っかけ:簡易電気工事(600V以下)=認定電気工事従事者,特殊電気工事(ネオン・非常用予備発電装置)=特種電気工事資格者。名前が似ているので取り違えない。
現行法令との関係:2023-03-20施行の電気事業法改正にあわせ,電気工事士法でも小規模事業用電気工作物(太陽電池10kW以上50kW未満など)の電気工事は第一種・第二種電気工事士が行う範囲に整理された。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.85。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する