特別教育で就業できる業務
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.78の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設現場において,特別教育を修了した者が就業できる業務として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
ただし,道路上を走行する運転を除く。
解答欄
正解
正解:3.つり上げ荷重が2tのクレーンの玉掛け
解き方
- 労働安全衛生規則第36条は,特別教育を必要とする業務を定めている。玉掛けの業務で特別教育の対象となるのは,つり上げ荷重が1t未満のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛けである(同条第19号)。
- つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けは玉掛け技能講習の修了が必要なので,2tのクレーンの玉掛けとした3が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務は特別教育の業務である(安衛則第36条第1号)。
- 2.正しい。高圧の充電電路の点検・操作の業務は特別教育の業務である(同条第4号)。
- 3.誤り。つり上げ荷重1t以上の玉掛けは技能講習が必要である。
- 4.正しい。作業床の高さ10m未満の高所作業車の運転(道路上の走行を除く)は特別教育の業務である(同条第10号の5)。
引っかけ:玉掛けは1t,高所作業車は10mが特別教育と技能講習の境目。1t以上・10m以上は技能講習が必要。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.78。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する