建設副産物と産業廃棄物(廃棄物処理法)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.28の問題です。論点は「その他の法令」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
造園工事から発生する建設副産物のうち,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する産業廃棄物に,該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 側溝の設置に伴い発生した建設発生土
解き方
- 建設発生土は土砂であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の廃棄物には該当しない(資源の有効な利用の促進に関する法律の指定副産物として再利用する)。よって(2)が該当しない。
- コンクリート破片はがれき類(工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片)、プラスチック梱包材は廃プラスチック類、建設業に係る工作物の除去に伴って生じた木くずは、いずれも産業廃棄物である(廃棄物処理法施行令第2条)。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。コンクリート破片はがれき類として産業廃棄物である。
- (2)該当しない。建設発生土は廃棄物処理法の廃棄物ではない。
- (3)該当する。プラスチック梱包材は廃プラスチック類として産業廃棄物である。
- (4)該当する。工作物の除去に伴う木くずは産業廃棄物である。
引っかけ:建設発生土は「建設副産物だが廃棄物ではない」。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.28。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する