廃棄物処理法の産業廃棄物(建設副産物)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.25の問題です。論点は「その他の法令」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
造園工事から発生する建設副産物のうち,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する産業廃棄物に,該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 広場の造成に伴い生じた建設発生土
解き方
- 建設発生土は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる廃棄物ではない(土砂は廃棄物に当たらず,資源の有効な利用の促進に関する法律の指定副産物として扱う)。したがって(2)が該当しない。
- プラスチック梱包材は廃プラスチック類(法第2条第4項第1号),工作物の除去に伴って生じた木くずは産業廃棄物の木くず(施行令第2条第2号),れんが破片はがれき類などとして,いずれも産業廃棄物に当たる。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。廃プラスチック類として産業廃棄物に当たる。
- (2)該当しない。建設発生土は廃棄物処理法の廃棄物ではない。
- (3)該当する。工作物の除去に伴って生じた木くずは産業廃棄物である。
- (4)該当する。れんが破片はがれき類などとして産業廃棄物に当たる。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.25。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する