施工体制台帳(備置き・再下請負通知・記載事項・公共工事)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題A No.35の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づく施工体制台帳に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 施工体制台帳の二次,三次などの下請負人に関する記載事項については,当該二次,三次などの下請負人になった者が,台帳の作成を義務づけられた建設業者に直接通知しなければならない。
解き方
- (2)が適当でない。二次・三次などの下請負人(再下請負人)に関する事項は,その工事を再下請に出した下請負人(再下請負通知人)が,台帳の作成を義務づけられた建設業者に通知しなければならない(建設業法第24条の8第2項,同法施行規則第14条の4)。再下請負人になった者が直接通知するのではない。
- (1)は同法第24条の8第1項,(3)は同法施行規則第14条の2(健康保険等の加入状況,作業員名簿の記載事項),(4)は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条(公共工事では下請契約の金額にかかわらず作成)のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。施工体制台帳は工事現場ごとに備え置く。
- (2)適当でない。再下請負の通知は,再下請に出した下請負人が作成建設業者に行う。
- (3)適当。台帳には建設業者・下請負人の健康保険等の加入状況や作業員の社会保険の加入状況を記載する。
- (4)適当。公共工事では下請契約を締結すれば金額にかかわらず施工体制台帳を作成する。
引っかけ:通知するのは「再下請に出した側」。公共工事の台帳作成は金額によらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題A No.35施工体制台帳及び施工体系図
令和8年度 問題B No.21建設業の許可(許可の区分・附帯工事・取消し)
令和8年度 問題B No.22元請負人の義務(意見聴取・検査・下請代金)
令和7年度 問題B No.19元請負人の義務(建設業法)
令和7年度 問題B No.20施工体制台帳と施工体系図
論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題A No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する