令和3年度 問題A No.35論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

施工体制台帳(建設業法・入札契約適正化法)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題A No.35の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づく施工体制台帳に関する記述のうち,適当なものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 施工体制台帳の二次の下請負人に関する記載事項は,一次の下請負人が,台帳の作成を義務づけられた建設業者に通知しなければならない。

解き方

  1. 建設業法第24条の8第2項により,施工体制台帳を作成する建設業者から工事を請け負った下請負人は,その工事を他の建設業を営む者に請け負わせたとき(再下請負),その者の商号・工事内容・工期などを台帳を作成する建設業者に通知しなければならない。(4)が適当である。
  2. 公共工事では入札契約適正化法第15条第1項の読み替えにより,金額にかかわらず下請契約を締結すれば施工体制台帳を作成する(本試験の時点の民間工事の基準は下請代金の総額4,000万円以上,建築一式工事は6,000万円以上)。台帳には下請負人を含む健康保険等の加入状況を記載する。台帳は工事現場ごとに備え置き,公共工事ではその写しを発注者に提出する。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当でない。公共工事は下請契約の金額にかかわらず施工体制台帳を作成する。
  2. (2)適当でない。下請負人の健康保険等の加入状況も記載しなければならない。
  3. (3)適当でない。施工体制台帳は営業所ではなく工事現場ごとに備え置く。
  4. (4)適当。再下請負の記載事項は一次の下請負人が台帳を作成する建設業者に通知する(建設業法第24条の8第2項)。
引っかけ:公共工事は金額にかかわらず作成,写しを発注者へ。民間工事だけに金額の下限がある。
現行法令との関係:民間工事で施工体制台帳の作成が必要となる下請代金の総額は,2023年1月に4,500万円(建築一式工事7,000万円),2025年2月に5,000万円(建築一式工事8,000万円)に引き上げられた。公共工事は金額にかかわらず作成するので,この問題の答えは変わらない。

同じ論点の過去問

令和3年度の前後の問題

1級造園施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題A No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する