手掘りによる明り掘削の勾配と高さ
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.21の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
地山の土質の種類に応じた,掘削面の高さ・勾配を示す次の(イ)〜(ハ)の図のうち,「労働安全衛生規則」上,手掘りによる明り掘削で行うことができるものを全て示したものはどれか。
ただし,地山はいずれも発破等により崩壊しやすい状態になっている地山ではない。

解答欄
正解
正解:(3) (ロ),(ハ)
解き方
- 労働安全衛生規則第356条により、手掘りの掘削面の勾配は、岩盤又は堅い粘土からなる地山では高さ5m未満で90°以下、5m以上で75°以下、その他の地山では高さ2m未満で90°以下、2m以上5m未満で75°以下、5m以上で60°以下とする。同規則第357条により、砂からなる地山は勾配35°以下又は高さ5m未満とする。
- (イ)礫質土は「その他の地山」で、高さ3.0mは2m以上5m未満なので勾配は75°以下でなければならず、85°は不可である。(ロ)砂は勾配35°以下(高さも5m未満)なので可である。(ハ)堅い粘土は高さ4.0mが5m未満なので90°以下であればよく、65°は可である。
- よって手掘りで行うことができるのは(ロ)(ハ)で、(3)である。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。(イ)は高さ3.0mのその他の地山で、75°以下にしなければならない。
- (2)誤り。(イ)の85°は75°を超えている。
- (3)正しい。(ロ)は35°以下、(ハ)は高さ5m未満の堅い粘土で90°以下である。
- (4)誤り。(イ)は勾配の基準を満たさない。
引っかけ:砂は「35°以下又は5m未満」、堅い粘土は「5m未満なら90°」。礫質土はその他の地山として扱う。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.21。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する