労働安全衛生管理体制(選任の人数)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.19の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
労働安全衛生管理体制に関する記述のうち,「労働安全衛生法」上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 常時60人の労働者を使用する事業場においては,衛生管理者を選任しなければならない。
解き方
- 労働安全衛生法第12条・同法施行令第4条により、業種にかかわらず常時50人以上の労働者を使用する事業場では衛生管理者を選任しなければならない。60人は50人以上なので(3)が正しい。
- 安全管理者は建設業では常時50人以上の事業場で選任する(施行令第3条)ので、30人では不要である。
- 元請と下請の労働者が混在する建設現場では、常時50人以上(ずい道等・圧気工法・一定の橋梁工事は30人以上)のとき元方事業者が統括安全衛生責任者を選任し、それに応じて下請が安全衛生責任者を選任する(同法第15条・第16条)。45人では不要である。総括安全衛生管理者は建設業で常時100人以上の事業場で選任するもので、混在作業の人数で決まるものではない(同法第10条・施行令第2条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。安全管理者は常時50人以上の事業場で選任する。
- (2)誤り。統括安全衛生責任者・安全衛生責任者は混在する労働者が常時50人以上の現場で選任する。
- (3)正しい。衛生管理者は常時50人以上の事業場で選任する。
- (4)誤り。総括安全衛生管理者は建設業で常時100人以上の事業場で選任する。75人の混在現場で選任するのは統括安全衛生責任者である。
引っかけ:「総括安全衛生管理者(100人以上の事業場)」と「統括安全衛生責任者(混在50人以上の現場)」を区別する。
現行法令との関係:統括安全衛生責任者の選任の基準となる人数は、2026年4月1日施行の労働安全衛生法・同施行令の改正で「労働者の数」から、一人親方など労働者以外の者を含む「作業従事者の数」になった(常時50人以上、ずい道等は30人以上の数は同じ)。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.19。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する