作業主任者の選任が必要な作業
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.18の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
作業主任者を選任することが必要な作業として,「労働安全衛生法」上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 掘削面の高さが3mの地山の掘削
解き方
- 労働安全衛生法第14条・同法施行令第6条により、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業では、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。3mは2m以上なので(1)が正しい。
- 金属製の部材により構成される建築物の骨組み又は塔の組立て・解体等、軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て等、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体等が作業主任者の選任の対象であり、(2)3.5m、(3)4m、(4)4.5mはいずれも5m未満なので対象外である。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。掘削面の高さ2m以上の地山の掘削は作業主任者の選任が必要である。
- (2)誤り。金属製の部材の塔の解体は高さ5m以上が対象である。
- (3)誤り。木造建築物の組立ては軒の高さ5m以上が対象である。
- (4)誤り。コンクリート造の工作物の解体は高さ5m以上が対象である。
引っかけ:作業主任者の選任は「地山の掘削は2m以上」、鉄骨・木造・コンクリート造の解体等は「5m以上」。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.18。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する