平成29年度 問題B No.19論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

労働安全衛生管理体制(選任の人数)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.19の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

造園工事における労働安全衛生管理体制に関する記述のうち,「労働安全衛生法」上,正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 元請業者と下請業者の労働者が1つの場所に混在し,常時50人の労働者が作業を行う建設現場においては,統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

解き方

  1. 元請(特定元方事業者)と下請の労働者が同じ場所で作業する建設現場で、その数が常時50人以上(ずい道・圧気工法・一定の橋梁の工事は30人以上)のときは、統括安全衛生責任者を選任しなければならない(労働安全衛生法第15条、施行令第7条)。よって(3)が正しい。
  2. 産業医と安全管理者は常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任する(施行令第5条・第3条)。建設業の総括安全衛生管理者は常時100人以上の事業場で選任する(施行令第2条)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。産業医の選任は常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
  2. (2)誤り。安全管理者の選任は常時50人以上の労働者を使用する事業場で、混在の40人では不要である。
  3. (3)正しい。混在作業で常時50人以上の現場では統括安全衛生責任者を選任する。
  4. (4)誤り。建設業の総括安全衛生管理者は常時100人以上の事業場で選任する。
引っかけ:建設業の選任基準は「総括100人、安全管理者・衛生管理者・産業医50人、統括(混在)50人」。
現行法令との関係:統括安全衛生責任者の選任の基準となる人数は、2026年4月1日施行の労働安全衛生法・同施行令の改正で「労働者の数」から、一人親方など労働者以外の者を含む「作業従事者の数」になった(常時50人以上、ずい道等は30人以上の数は同じ)。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.19。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する