作業主任者の選任が必要な作業
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.18の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働安全衛生法」上,作業主任者を選任することを必要としない作業はどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 高さ4mのコンクリート造の工作物の解体
解き方
- 作業主任者を選任すべき作業は労働安全衛生法施行令第6条に定められている。コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業は、高さ5m以上のものに限られる(同条第15号の5)ので、高さ4mでは作業主任者は不要である。よって(3)が答えである。
- 掘削面の高さ2m以上の地山の掘削(第9号)、型枠支保工の組立て又は解体(第14号、高さの条件なし)、つり足場・張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の組立て等(第15号)は、いずれも作業主任者が必要である。
選択肢ごとの解説
- (1)必要。掘削面の高さ2m以上の地山の掘削には地山の掘削作業主任者が要る。
- (2)必要。型枠支保工の組立ては高さにかかわらず型枠支保工の組立て等作業主任者が要る。
- (3)必要としない。コンクリート造の工作物の解体で作業主任者が要るのは高さ5m以上のものである。
- (4)必要。高さ5m以上の構造の足場の組立てには足場の組立て等作業主任者が要る。
引っかけ:「2m以上」の地山の掘削と「5m以上」の足場・コンクリート造工作物の解体、型枠支保工は高さ不問、と整理する。
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→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.18。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する