労務費・賃率差異
重要度 B第2・3・4問で出題過去問 4問
労務費・賃率差異は、建設業経理士2級の第29〜39回(11回)のうち4回で出題された論点です(収録142問中4問・重要度B)。出題されるのは第2問・第3問・第4問です。
要点:予定賃率×実際作業時間が予定消費額。予定と実際の差が賃率差異。当月の賃金消費額=当月支払+当月未払−前月未払。
覚える要点
- 当月の労務費(賃金消費額)=当月支給総額+当月末未払−前月末未払。源泉所得税や社会保険料の控除額は手取額を決めるだけで労務費には関係しない。
- 未払賃金の逆算:当月末未払=労務費−支給総額+前月末未払。前月未払は引き、当月未払は足す。
- 予定賃率×実際作業時間が予定消費額で、実際発生額との差が賃率差異。工事別原価計算表の労務費はこの予定額で記入する。
勉強のしかた:第2問で毎回のように出る公式問題。「支給総額を使う」「未払は当月+前月−」の2点を暗記し、逆算の向きを変えた過去問を数問解く。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、労務費・賃率差異で間違えやすい点を集めました。
- 第39回 第2問 (1):源泉所得税等 773,000 は支給総額から差し引いて預かるだけで、労務費の計算には関係ない(支給総額 3,865,000 をそのまま使う)。手取額 3,092,000 で計算しないこと。
- 第36回 第2問 (4):源泉所得税等 589,000 は支給総額から差し引かれるだけで、労務費の計算には関係しない(引っかけ)。支給総額(3,273,000)で計算する。
- 第34回 第2問 (1):控除後の手取額(4,260,000 − 538,000 = 3,722,000)を使わないこと。労務費は支給総額で計算する。前月未払高は引き、当月未払高は足す。
- 第32回 第2問 (1):所得税や社会保険料の控除額は、支給総額から差し引いて現金で渡す額を決めるだけで、労務費や未払賃金の計算には関係ない。支給総額 31,530,000 をそのまま使う。
この論点の問題
当月の賃金未払高(労務費と支給額からの逆算)第39回 第2問 (1)
当月賃金未払高の計算第36回 第2問 (4)
当月の労務費(支給総額と前月・当月未払高から計算)第34回 第2問 (1)
当月末の未払賃金残高第32回 第2問 (1)
同じ大問で出る論点
第2・3・4問では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが第29〜39回の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。