令和元年度 問題4 設問1論点:建設業法重要度 B未着手

建設業法(現場代理人の選任等に関する通知)

これは2級建築施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年11月10日(日)実施) 問題4 設問1の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。

次の各法文の下線部の語句について,誤っている語句の番号を1つあげ,それに対する正しい語句を記入しなさい。

(下線部は①「…」のように,記号を付けて示す。)

1. 建設業法(第19条の2 第1項)

請負人は,請負契約の①「履行」に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては,当該現場代理人の②「権限」に関する事項及び当該現場代理人の行為についての③「設計者」の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を,書面により③「設計者」に通知しなければならない。

解答欄

語句や数値を入力して「採点する」を押してください。主な言い換えは正解にしていますが、判定が合わないときは正解と見比べてください。

正解

誤っている語句の番号③
正しい語句注文者

解き方

  1. 建設業法第19条の2第1項:請負人は,請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合は,その権限に関する事項と,現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を,書面により注文者に通知しなければならない。
  2. 現場代理人は請負人(受注者)側の代理人なので,通知の相手と意見を申し出る者はいずれも契約の相手方である「注文者」。第2項は逆に,注文者が監督員を置く場合に,その権限と監督員の行為についての請負人の意見の申出の方法を請負人に通知する規定。
引っかけ:③は2か所とも同じ語(設計者)で,両方を「注文者」に直す。設計者は請負契約の当事者ではない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年11月10日(日)実施) 問題4 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する