建築基準法施行令(根切り工事等を行う場合の危害の防止)
これは2級建築施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年11月10日(日)実施) 問題4 設問2の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の各法文の下線部の語句について,誤っている語句の番号を1つあげ,それに対する正しい語句を記入しなさい。
(下線部は①「…」のように,記号を付けて示す。)
2. 建築基準法施行令(第136条の3 第3項)
建築工事等において建築物その他の工作物に近接して①「根切り」工事その他土地の掘削を行なう場合においては,当該工作物の②「外壁」又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し,急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による③「危害」の発生を防止するための措置を講じなければならない。
解答欄
正解
| 誤っている語句の番号 | ② |
|---|---|
| 正しい語句 | 基礎 |
解き方
- 建築基準法施行令第136条の3第3項:建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行う場合は,当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し,急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
- 近接する建物の傾斜・倒壊は,掘削によって基礎を支える地盤が緩むことで起こるので,補強の対象は「基礎又は地盤」。
引っかけ:外壁を補強しても掘削による傾斜・倒壊は防げない。「地盤」と並ぶのは建物を支える「基礎」。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年11月10日(日)実施) 問題4 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する