建築基準法(工事現場の危害の防止)
これは2級建築施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年11月11日(日)実施) 問題4 設問2の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の各法文において,それぞれ下線部の誤っている語句又は数値の番号を1つあげ,それに対する正しい語句又は数値を記入しなさい。
(下線部は①「…」のように,記号を付けて示す。)
2. 建築基準法(第90条 第1項)
建築物の建築,修繕,①「模様替」又は除却のための工事の②「設計者」は,当該工事の施工に伴う地盤の崩落,建築物又は工事用の③「工作物」の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
解答欄
正解
| 誤っている語句又は数値の番号 | ② |
|---|---|
| 正しい語句又は数値 | 施工者 |
解き方
- 建築基準法第90条第1項:「建築物の建築,修繕,模様替又は除却のための工事の施工者は,当該工事の施工に伴う地盤の崩落,建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。」
- 工事現場の危害の防止の措置を講じるのは工事を行う施工者で,誤りは②。技術的基準は建築基準法施行令第136条の2の20以下(仮囲い・根切り工事や山留め工事等を行う場合の危害の防止・落下物に対する防護など)に定められている。
引っかけ:設計者・工事監理者・建築主と取り違えない。①模様替,③工作物は条文どおり。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年11月11日(日)実施) 問題4 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する