令和6年度 前期 No.7論点:一般構造重要度 A配点 1点未着手

木造在来軸組構法の軸組と筋かい

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.7の問題です。論点は「一般構造」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

木造在来軸組構法に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 筋かいの端部は,柱と梁その他の横架材との仕口から離れた位置に,釘等の金物で緊結する。

解き方

  1. (3)が不適当である。筋かいは,その両端の端部を,柱又は梁その他の横架材に,ボルト,かすがい,くぎその他の金物で緊結しなければならず,そのいずれか一方の端部を緊結する位置は,柱と横架材との仕口の部分でなければならない(建築基準法施行令第45条第3項)。出題当時の同項は,筋かいの端部を柱と梁その他の横架材との仕口に接近して金物で緊結するとしていた。
  2. 筋かいの端部を仕口から離れた位置で留めると,筋かいの軸力が柱と横架材に有効に伝わらない。出題当時・現行のいずれの条文でも,端部を仕口から離れた位置に緊結するとした(3)は誤りである。
  3. 軸組の倍率は,木ずりを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁は1,9cm角以上の木材の筋かいを片側に入れた軸組は3(たすき掛けは6)である(出題当時の施行令第46条第4項表1。現行は昭和56年建設省告示第1100号別表第1)。欠込みは令第45条第4項により,たすき掛けにするためやむを得ない場合に必要な補強を行えば認められる。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。木ずりを両面に打ち付けた壁の倍率は1(片面は0.5)である。
  2. (2)適当。9cm角以上の木材の筋かいを片側に入れた軸組の倍率は3である。
  3. (3)不適当。筋かいの端部は金物で柱又は横架材に緊結し,少なくとも一方の端部は柱と横架材との仕口の部分で緊結する(令第45条第3項)。仕口から離れた位置とするのは誤りである。
  4. (4)適当。たすき掛けのためやむを得ず欠き込む場合は,必要な補強を行えばよい(令第45条第4項)。
引っかけ:「仕口から離れた位置」が誤り。筋かいの端部は仕口で緊結する(現行の規定では少なくとも一方の端部を仕口の部分で緊結する)。
現行法令との関係:建築基準法施行令第45条第3項は,2025年4月1日施行の改正(令和6年政令第172号)で,「筋かいは,その端部を,柱とはりその他の横架材との仕口に接近して,ボルト,かすがい,くぎその他の金物で緊結しなければならない」から,「筋かいは,その両端の端部を,柱又ははりその他の横架材に,ボルト,かすがい,くぎその他の金物で緊結しなければならない。この場合において,そのいずれか一方の端部を緊結する位置は,当該柱と当該横架材との仕口の部分でなければならない」に改められた。一方の端部は仕口以外の柱又は横架材の位置で緊結できるようになったが,少なくとも一方の端部は仕口の部分で緊結しなければならない。端部を仕口から離れた位置に緊結するとした(3)は現行の規定でも誤りである。また同じ改正で,軸組の種類と倍率の表は施行令第46条第4項から昭和56年建設省告示第1100号(木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件)の別表第1に移ったが,木ずりを両面に打ち付けた壁の倍率1,9cm角の筋かいを片側に入れた軸組の倍率3は変わっていない。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する