令和4年度 後期 No.4論点:一般構造重要度 A配点 1点未着手

木造在来軸組構法の部材と筋かい

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.4の問題です。論点は「一般構造」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

木造在来軸組構法に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 胴差は,垂木を直接受けて屋根荷重を柱に伝えるための部材である。

解き方

  1. 胴差は,2階建て以上の建物で,2階の床の高さで外周の柱をつなぐ横架材であり,2階の床梁や根太などの荷重を受ける。
  2. 垂木を直接受けて屋根荷重を柱に伝えるのは軒桁(桁)である。よって(2)が不適当である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。床などの水平構面は,水平荷重を耐力壁や軸組に伝えるため,火打ちや構造用合板で水平剛性を高くする。
  2. (2)適当でない。垂木を受けて屋根荷重を柱に伝える部材は軒桁であり,胴差は2階床位置で柱をつなぐ横架材である。
  3. (3)適当。たすき掛けの筋かいをやむを得ず欠き込む場合は,必要な補強を行う(建築基準法施行令第45条第4項)。
  4. (4)適当。筋かいの端部を柱と横架材との仕口に接近して金物で緊結するのは,出題当時の施行令第45条第3項のとおりである。現行の同項は少なくとも一方の端部を仕口の部分で緊結すればよいとしているが,両端を仕口で緊結することは現行の規定にも適合する。
引っかけ:軒桁=屋根(垂木)を受ける,胴差=2階床位置で柱をつなぐ,と位置で覚える。
現行法令との関係:建築基準法施行令第45条第3項は,2025年4月1日施行の改正(令和6年政令第172号)で,「筋かいは,その端部を,柱とはりその他の横架材との仕口に接近して,ボルト,かすがい,くぎその他の金物で緊結しなければならない」から,「筋かいは,その両端の端部を,柱又ははりその他の横架材に,ボルト,かすがい,くぎその他の金物で緊結しなければならない。この場合において,そのいずれか一方の端部を緊結する位置は,当該柱と当該横架材との仕口の部分でなければならない」に改められた。一方の端部は仕口以外の柱又は横架材の位置で緊結できるようになったが,少なくとも一方の端部は仕口の部分で緊結しなければならない。両端を仕口に接近して緊結するとした(4)は現行の規定にも適合し,不適当なのは胴差を軒桁と取り違えた(2)であるので,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.4。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する