消防法に定める資格者
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.50の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の資格者のうち,「消防法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 特定高圧ガス取扱主任者
解き方
- 消防設備士(消防法第17条の6),防火管理者(同法第8条),危険物取扱者(同法第13条)は,いずれも消防法に定められた資格者である。
- 特定高圧ガス取扱主任者は,特定高圧ガスの消費者が選任するもので,高圧ガス保安法(第28条第2項)に定められている。したがって(2)が消防法上定められていない。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。消防設備士は消防法に定められている。
- (2)定められていない。特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法に定められている。
- (3)定められている。防火管理者は消防法に定められている。
- (4)定められている。危険物取扱者は消防法に定められている。
引っかけ:高圧ガスは高圧ガス保安法,危険物は消防法。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.50。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する