騒音規制法の特定建設作業
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.50の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の建設作業のうち,「騒音規制法」上,特定建設作業に該当しないものはどれか。
ただし,作業は開始した日に終わらないものとする。
解答欄
正解
正解:(3) くい打機をアースオーガーと併用するくい打ち作業
解き方
- 騒音規制法施行令別表第2第1号では,くい打機(もんけんを除く),くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業を特定建設作業としているが,くい打機をアースオーガーと併用する作業は除かれている。
- よって,(3)が特定建設作業に該当しないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。原動機の定格出力が80kW以上のバックホウ(環境大臣が指定するものを除く)を使用する作業は特定建設作業である(令別表第2第6号)。
- (2)該当する。原動機の定格出力が70kW以上のトラクターショベル(環境大臣が指定するものを除く)を使用する作業は特定建設作業である(令別表第2第7号)。
- (3)該当しない。くい打機をアースオーガーと併用する作業は,特定建設作業から除かれている(令別表第2第1号)。
- (4)該当する。圧入式を除くくい打くい抜機を使用する作業は特定建設作業である(令別表第2第1号)。
引っかけ:機械の出力は「バックホウ80kW・トラクターショベル70kW・ブルドーザー40kW」。アースオーガー併用のくい打ちは除外。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.50。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する