木造在来軸組構法の構造規定
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.4の問題です。論点は「一般構造」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
木造在来軸組構法に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 筋かいの端部は,柱と梁その他の横架材との仕口に近付けず,くぎ等の金物で緊結する。
解き方
- 筋かいは,その両端の端部を,柱又は梁その他の横架材に,ボルト,かすがい,くぎその他の金物で緊結しなければならず,そのいずれか一方の端部を緊結する位置は,柱と横架材との仕口の部分でなければならない(建築基準法施行令第45条第3項)。出題当時の同項は,筋かいの端部を柱と梁その他の横架材との仕口に接近して金物で緊結するとしていた。
- 筋かいの端部を仕口から離して取り付けると,筋かいの軸力が柱と横架材に有効に伝わらない。出題当時・現行のいずれの条文でも,端部を仕口に近付けずに緊結するとした(3)は誤りである。
- よって(3)が最も不適当である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。筋かいには欠込みをしてはならないが,たすき掛けにするためやむを得ない場合で必要な補強を行ったときは除かれる(令第45条第4項)。
- (2)適当。継手又は仕口は,ボルト締,かすがい打,込み栓打等によりその部分の存在応力を伝えるように緊結する(令第47条第1項)。
- (3)適当でない。筋かいの端部は金物で柱又は横架材に緊結し,少なくとも一方の端部は柱と横架材との仕口の部分で緊結する(令第45条第3項)。仕口に近付けないのは誤りである。
- (4)適当。階数が2以上の建築物の隅柱又はこれに準ずる柱は,原則として通し柱とする(令第43条第5項)。
引っかけ:筋かいの端部は仕口で緊結する(出題当時は端部を仕口に「接近して」,現行は少なくとも一方の端部を仕口の部分で)。「近付けず」は誤り。
現行法令との関係:建築基準法施行令第45条第3項は,2025年4月1日施行の改正(令和6年政令第172号)で,「筋かいは,その端部を,柱とはりその他の横架材との仕口に接近して,ボルト,かすがい,くぎその他の金物で緊結しなければならない」から,「筋かいは,その両端の端部を,柱又ははりその他の横架材に,ボルト,かすがい,くぎその他の金物で緊結しなければならない。この場合において,そのいずれか一方の端部を緊結する位置は,当該柱と当該横架材との仕口の部分でなければならない」に改められた。一方の端部は仕口以外の柱又は横架材の位置で緊結できるようになったが,少なくとも一方の端部は仕口の部分で緊結しなければならない。端部を仕口に近付けないとした(3)は現行の規定でも誤りであり,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:一般構造の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.4。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する