提出書類とその提出先
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.35の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築工事に係る提出書類とその提出先に関する記述として,不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 延べ面積が10m²を超える建築物を除却するため,建築物除却届を労働基準監督署長に提出した。
解き方
- 延べ面積(床面積の合計)が10m²を超える建築物を除却する場合の建築物除却届は,建築主事を経由して都道府県知事に届け出る(建築基準法第15条第1項)。
- 労働基準監督署長に提出するものではない。
- よって,(3)が不適当である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。掘削の高さ又は深さが10m以上の地山の掘削の作業を行う仕事は,仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に計画を届け出る(労働安全衛生法第88条第3項,労働安全衛生規則第90条)。
- (2)適当。ゴンドラを設置する場合は,ゴンドラ設置届を労働基準監督署長に提出する(ゴンドラ安全規則第10条)。
- (3)適当でない。建築物除却届は,建築主事を経由して都道府県知事に提出する(建築基準法第15条第1項)。
- (4)適当。常時10人以上の労働者を就業させる事業で附属寄宿舎を設置する場合は,工事着手の14日前までに寄宿舎設置届を労働基準監督署長に提出する(労働基準法第96条の2)。
引っかけ:建築基準法の届出(建築工事届・建築物除却届)は「建築主事経由で都道府県知事」。
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論点ページ:施工計画の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する