木造在来軸組構法(筋かい・柱)
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.4の問題です。論点は「一般構造」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
木造在来軸組構法に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 圧縮力を負担する木材の筋かいは,厚さ1.5cm以上で幅9cm以上とする。
解き方
- 圧縮力を負担する筋かいは,厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材とする(建築基準法施行令45条2項)。
- 厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材は,引張力を負担する筋かいの基準である(同条1項)。よって(4)が最も不適当である。
- 9cm角の筋かいを片側に入れた軸組の倍率は3(施行令46条4項),柱の有効細長比は150以下(施行令43条6項),階数が2を超える建築物の1階の柱の小径は原則13.5cm以上(施行令43条2項)である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。9cm角以上の木材の筋かいを片側に入れた軸組の倍率は3である(出題当時の施行令第46条第4項表1。現行は昭和56年建設省告示第1100号別表第1)。
- (2)適当。構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は150以下とする(施行令第43条第6項)。
- (3)適当。地階を除く階数が2を超える建築物の1階の柱の小径は,原則として13.5cm以上とする(施行令第43条第2項)。
- (4)適当でない。圧縮力を負担する筋かいは,厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材とする(施行令第45条第2項)。
引っかけ:筋かいの断面は「引張 1.5cm×9cm」「圧縮 3cm×9cm」。倍率は 1.5×9=1,3×9=1.5,4.5×9=2,9cm角=3。
現行法令との関係:2025年4月1日施行の建築基準法施行令の改正で,軸組の種類と倍率の表は施行令第46条第4項から昭和56年建設省告示第1100号(木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件)の別表第1に移り,柱の小径も施行令第43条第1項の表から国土交通大臣が定める割合に改められた。9cm角の筋かいを片側に入れた軸組の倍率3,有効細長比150以下,3階建の1階の柱の小径13.5cm以上,筋かいの断面の基準は変わっていない。この問題の答えは変わらない。
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→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.4。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する