平成30年度 後期 No.35論点:施工計画重要度 A配点 1点未着手

申請・届出とその提出先

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.35の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建築工事に係る申請や届出等に関する記述として,最も不適当なものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 歩道に工事用仮囲いを設置するため,道路占用の許可を警察署長に申請した。

解き方

  1. 道路に工事用の仮囲いなどを設けて継続して道路を使用する場合は,道路法32条により道路管理者の道路占用の許可を受ける。
  2. 警察署長に申請するのは,道路交通法77条の道路使用の許可である。よって道路占用の許可を警察署長に申請したとした(4)が最も不適当である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。床面積の合計が10m²を超える建築物を建築する場合,建築主は建築主事を経由して都道府県知事に建築工事届を届け出る(建築基準法15条1項)。
  2. (2)適当。耐火建築物に吹き付けられた石綿等の除去作業は,仕事の開始の14日前までに建設工事計画届を労働基準監督署長に届け出る(労働安全衛生法88条3項,労働安全衛生規則90条5号の2)。
  3. (3)適当。積載荷重1t以上のエレベーターを設置する場合は,エレベーター設置届を労働基準監督署長に提出する(クレーン等安全規則140条)。
  4. (4)適当でない。道路占用の許可は道路管理者に申請する(道路法32条)。警察署長は道路使用の許可である。
引っかけ:道路「占用」は道路管理者,道路「使用」は警察署長。
現行法令との関係:労働安全衛生規則90条5号の2は,2021年4月施行の改正で「耐火建築物又は準耐火建築物」に限らず,建築物・工作物・船舶に吹き付けられた石綿等の除去等が建設工事計画届の対象になった。耐火建築物の場合も引き続き対象なので,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する