設備・機械の安全使用(バックホウ・仮設電力設備・高所作業車)
これは1級建築施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年10月20日(日)実施) 問題2の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は記述)。採点すると、解き方 4 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建築工事における次の1.から3.の設備又は機械を安全に使用するための留意事項を,それぞれ2つ具体的に記述しなさい。
ただし,1.から3.の解答はすべて異なる内容の記述とし,保護帽や要求性能墜落制止用器具等の保護具の使用,気象条件,資格,免許及び届出に関する記述は除くものとする。
また,使用資機材に不良品はないものとし,2.を除き保守点検に関する記述は不可とする。
1. バケット容量0.5m³程度のバックホウ
2. 工事用の仮設電力設備
3. ホイール式垂直昇降型の高所作業車
解答欄
正解
作業前に機械の配置と旋回範囲を定め,旋回範囲内はカラーコーン等で立入禁止とし,立ち入らせるときは誘導者を配置して誘導に従い運転させる。
67 字ダンプトラックへの積込みは荷台の後方又は側方から行い,バケットが運転席の上を通過しないようにする。
トラックへの積卸しは平坦で堅固な場所で行い,十分な長さ・幅・強度の道板を適当な勾配で確実に掛ける。
掘削部の肩や路肩付近で作業するときは,敷鉄板で地盤の不同沈下を防ぎ,のり肩から離して据え,転倒・転落を防止する。
56 字運転者が運転位置を離れるときは,バケットを地上に下ろし,エンジンを止めて走行ブレーキをかけさせる。
フック付きバケットで所定の措置をとる場合を除き,荷のつり上げや作業員の昇降など主たる用途以外に使用しない。
運転席以外に作業員を乗せず,バケットに人を乗せて昇降させない。
可搬式の電動工具を接続する回路には感電防止用漏電遮断装置を設け,その日の使用開始前に試験ボタンで作動状態を点検する。
58 字漏電遮断装置を設けにくい電動機械器具は,専用の接地線付き移動電線を用い,金属製外わくを確実に接地して使用する。
移動電線と接続器具は使用開始前に被覆・外装の損傷を点検し,損傷があれば直ちに補修又は交換する。
仮設の配線や移動電線は通路面に這わせず,やむを得ず通路を横断させるときは防護カバーで覆い,車両等による被覆の損傷を防ぐ。
60 字分電盤は施錠できるものとし,取扱責任者名と回路の用途を表示して,責任者以外の者が開閉・接続しないようにする。
仮設の配線を架空配線とする場合は,通行や資材の運搬に支障のない高さに支持し,鋼材の角などで被覆が傷まないよう保護する。
作業指揮者を定めて指揮させ,作業床の上昇時に天井や梁と手すりの間に作業員が挟まれないよう,周囲を確認しながら低速で操作させる。
63 字作業床以外の箇所で作業床を操作するときは,一定の合図を定めて合図者を指名し,作業床上の作業員との連絡を確実にする。
作業床には積載荷重を超えて人や資材を載せず,偏った積み方をしない。
作業床を上げたまま走行するときは,床面に開口部・段差・傾斜がないことを事前に確かめ,開口部には蓋や囲いを設けて転倒・転落を防ぐ。
64 字運転者が走行のための運転位置を離れるときは,作業床を最低降下位置に下ろし,原動機を止めてブレーキを確実にかけさせる。
作業床上で脚立やはしごを使用したり,手すりに乗ったり身を乗り出したりして作業しない。
模範解答・別解は当サイトが作成したものです(主催者は記述式の解答を公表していません)。
解き方
- 保護具・気象条件・資格・免許・届出は除き,2.(仮設電力設備)以外は保守点検も書けないので,機械の配置,立入禁止,誘導,転倒防止,用途外使用の禁止など「使い方」の措置を書く。6つの解答はすべて異なる内容にする。
- バックホウは車両系建設機械(解体用以外)で,接触の防止(安衛則第158条:運転中の機械に接触するおそれのある箇所への立入禁止,誘導者を置く場合を除く),転落等の防止(第157条:路肩の崩壊防止・不同沈下防止・幅員の確保),運転位置から離れる場合の措置(第160条:バケットを地上に下ろし,原動機を止め走行ブレーキ),移送時の道板(第161条),主たる用途以外の使用の制限(第164条)が根拠になる。
- 仮設電力設備は,移動式・可搬式の電動機械器具を接続する電路の感電防止用漏電遮断装置(安衛則第333条第1項),困難な場合の接地(同第2項),配線・移動電線の絶縁被覆の損傷防止(第336条),通路面での使用の制限(第338条),使用開始前の点検(第352条)などがある。
- ホイール式垂直昇降型の高所作業車(シザース式など)は,作業計画と作業指揮者(安衛則第194条の9・第194条の10),転倒・転落の防止(第194条の11),作業床以外で操作する場合の合図(第194条の12),運転位置から離れる場合の措置(第194条の13)が根拠になる。作業床が垂直にのみ昇降する構造なので,墜落制止用器具の使用義務(第194条の22)の対象外だが,保護具の記述はもともと除かれている。
同じ論点の過去問
令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年10月20日(日)実施) 問題2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する