就業制限と安全衛生教育
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.69の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務には,高所作業車運転技能講習を修了した者を就かせなければならない。
解き方
- 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務は就業制限業務で,高所作業車運転技能講習を修了した者を就かせる(労働安全衛生法第61条第1項,同法施行令第20条第15号)。よって(3)が正しい。
- 職長等教育の対象は,新たに職務に就く職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者で,作業主任者は除かれる(同法第60条)。就業制限業務に従事するときは免許証等の資格を証する書面(原本)を携帯する(同法第61条第3項)。つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転は移動式クレーン運転士免許が必要である(同法施行令第20条第7号,クレーン等安全規則第68条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。職長等教育の対象から作業主任者は除かれている(同法第60条)。
- (2)誤り。携帯するのは免許証その他資格を証する書面そのもので,写しではない(同法第61条第3項)。
- (3)正しい。作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転には技能講習の修了が必要である(同法施行令第20条第15号)。
- (4)誤り。移動式クレーンの運転に必要なのは移動式クレーン運転士免許で,クレーン・デリック運転士免許ではない。
引っかけ:作業主任者は技能講習・免許で資格を得ているので職長等教育の対象外。高所作業車は10m以上が技能講習,10m未満が特別教育。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.69。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する