令和8年度 No.63論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

避難施設等(進入口・階段・手すり・廊下)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.63の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

避難施設等に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 回り階段の部分における踏面の寸法は,踏面の狭い方の端から40cmの位置において測らなければならない。

解き方

  1. (2)が誤りである。回り階段の部分における踏面の寸法は,踏面の狭い方の端から30cmの位置において測る(建築基準法施行令第23条第2項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には,原則として,非常用の進入口を設けなければならない(同法施行令第126条の6)。
  2. (2)誤り。回り階段の踏面の寸法は,狭い方の端から30cmの位置で測る。
  3. (3)正しい。2階以上の階にあるバルコニー等の周囲には,安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁,さく又は金網を設ける(同法施行令第126条第1項)。共同住宅はその適用を受ける特殊建築物である。
  4. (4)正しい。小学校の児童用の廊下で両側に居室があるものの幅は2.3m以上とする(同法施行令第119条)。片側居室の場合は1.8m以上である。
引っかけ:回り階段は「狭い方の端から30cm」で踏面を測る。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.63。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する