建築確認と除却の届出
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.61の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 防火地域及び準防火地域内に建築物を増築しようとする場合においては,その増築部分の床面積の合計が10m²以内のときは,建築確認を受ける必要はない。
解き方
- 建築確認が不要となる「床面積の合計が10m²以内の増築・改築・移転」は,防火地域及び準防火地域外に限られる(建築基準法第6条第2項)。防火地域・準防火地域内では10m²以内の増築でも確認を受ける必要があるので,(3)が誤りである。
- 高さ4mを超える広告塔は確認の規定が準用される工作物である(同法第88条,同法施行令第138条)。床面積の合計が10m²以内の建築物の除却は届出が不要である(同法第15条第1項ただし書)。木造で3以上の階数を有する建築物の大規模の修繕は確認が必要である(同法第6条第1項第2号)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。高さ4mを超える広告塔は確認済証の交付を受けなければならない(同法第88条,同法施行令第138条第1項)。
- (2)正しい。除却する部分の床面積の合計が10m²以内なら除却の届出は不要である(同法第15条第1項ただし書)。
- (3)誤り。10m²以内の増築で確認が不要となるのは防火地域及び準防火地域外の場合に限られる。
- (4)正しい。木造3階建ての大規模の修繕は確認が必要である(同法第6条第1項第2号)。
引っかけ:「10m²以内は確認不要」は防火・準防火地域外の増築・改築・移転だけ。新築には適用されない。
現行法令との関係:建築基準法第6条第1項の区分は2025年4月施行の改正で見直され、木造・非木造を問わず階数2以上又は延べ面積200m²超の建築物が第2号(大規模の修繕・模様替も確認の対象)となった。木造3階建ての戸建て住宅の大規模の修繕は引き続き確認が必要であり、この問題の答えは変わらない。
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→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.61。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する