建築確認・検査と除却の届出
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.61の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は,工事が完了した日から5日以内に,建築主事に到達するように検査の申請をしなければならない。
解き方
- 建築基準法第7条第2項では,建築主は,工事を完了したときは,工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように,完了検査を申請しなければならない。
- 5日以内ではなく4日以内である。よって(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。階数3以上の共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は特定工程であり,中間検査を申請する(法第7条の3,令第11条)。
- (2)正しい。木造で階数3以上の建築物の大規模の修繕は,確認済証の交付を受けなければならない(法第6条第1項)。
- (3)誤り。完了検査の申請は,工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように行う(法第7条第2項)。
- (4)正しい。床面積の合計が10m²を超える建築物を除却する場合,施工者は建築主事を経由して都道府県知事に届け出る(法第15条第1項)。
引っかけ:完了検査の申請は「4日以内」,検査は申請受理から「7日以内」。
現行法令との関係:2024年4月施行の改正で建築副主事の制度ができ、完了検査の申請先や除却の届出の経由先は「建築主事等」(建築主事又は建築副主事)となった。また2025年4月施行の改正で確認の対象の区分が改められたが、木造3階建ての住宅の大規模の修繕は引き続き確認が必要である。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.61。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する