宅地造成に該当する土地の形質の変更
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.71の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
宅地以外の土地を宅地にするため,土地の形質の変更を行う場合,「宅地造成等規制法」上,宅地造成に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 切土をする土地の面積が300m²であって,切土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの
解き方
- 宅地造成等規制法施行令第3条により,宅地造成に該当するのは,切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの,盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの,切土と盛土を同時にして盛土部分の崖が1m以下でも全体で高さ2mを超える崖を生ずるもの,又はそれ以外で面積が500m²を超えるものである。
- (1)は切土の崖の高さが1.5mで2m以下,面積も300m²で500m²以下であり,宅地造成に該当しない。
- (2)は盛土で1mを超える崖(2m),(3)は切土と盛土を同時にして全体で2mを超える崖(2.5m),(4)は面積が500m²を超える(600m²)ので,いずれも宅地造成に該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。切土の崖は高さ2m以下,面積は500m²以下である。
- (2)該当する。盛土で高さ1mを超える崖を生ずる。
- (3)該当する。切土と盛土を同時にして高さ2mを超える崖を生ずる。
- (4)該当する。土地の面積が500m²を超える。
引っかけ:切土2m超,盛土1m超,合わせて2m超,面積500m²超。
現行法令との関係:宅地造成等規制法は2023年5月26日施行の改正で宅地造成及び特定盛土等規制法となり,宅地造成の規模に「盛土で高さ2mを超えるもの(崖を生じないもの)」が加わるなど同法施行令第3条が改められたが,切土で2m超・盛土で1m超の崖,切土と盛土を合わせて2m超の崖,面積500m²超の基準は変わらない。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.71。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する