令和3年度 No.62問題改訂論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

建築基準法(容積率・工事監理者・適用除外)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.62の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建築士法の改正(2025年4月1日施行)に合わせて選択肢(2)を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 建築主は,高さが16mを超える木造の建築物を新築する場合においては,二級建築士である工事監理者を定めなければならない。

解き方

  1. 建築主は,建築士法第3条第1項・第3条の2第1項・第3条の3第1項に規定する建築物の工事をする場合,それぞれの条に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない(建築基準法第5条の6第4項)。
  2. 建築士法第3条第1項第2号により,木造の建築物で高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるものを新築する場合は,一級建築士でなければ工事監理をしてはならない。高さが16mを超える木造の建築物では一級建築士である工事監理者を定める必要があり,二級建築士とした(2)が誤りである。
  3. (1)は建築基準法施行令第2条第1項第4号・第3項第1号(自動車車庫等部分は敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度に延べ面積に算入しない),(3)は同法第3条第1項第3号,(4)は同法第3条第2項(いわゆる既存不適格建築物)のとおりで,いずれも正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。自動車車庫等部分の床面積は,敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として,容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない(令第2条第1項第4号・第3項第1号)。
  2. (2)誤り。高さが16mを超える木造の建築物は一級建築士でなければ工事監理ができないので,一級建築士である工事監理者を定める(建築士法第3条第1項第2号,建築基準法第5条の6第4項)。
  3. (3)正しい。条例で現状変更の規制及び保存のための措置が講じられ,特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定した建築物には,建築基準法は適用されない(法第3条第1項第3号)。
  4. (4)正しい。規定の施行又は適用の際に現に存する建築物が規定に適合しない場合は,その規定は当該建築物に適用されない(法第3条第2項)。
引っかけ:木造の建築物で一級建築士でなければ設計・工事監理ができない規模は,2025年4月の改正で「高さ13m又は軒の高さ9mを超えるもの」から「高さ16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上のもの」に変わり,軒の高さの基準はなくなった。
現行法令との関係:建築士法第3条第1項第2号は,令和4年法律第69号(2025年4月1日施行)で,木造の建築物について一級建築士でなければ設計・工事監理ができない範囲が「高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの」から「高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの」に改められた。本試験の(2)はこれに合わせて改訂している。

問題改訂の内容

本試験の(2)は「建築主は,軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては,二級建築士である工事監理者を定めなければならない。」だった。建築主は,建築士法第3条第1項などに規定する建築物の工事をする場合,それぞれの建築士である工事監理者を定めなければならない(建築基準法第5条の6第4項)。出題当時の建築士法第3条第1項第2号は,木造の建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものの新築を一級建築士でなければ工事監理ができないものとしていたので,(2)は誤りで正答だった。令和4年法律第69号(2025年4月1日施行)で同号は「高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの」に改められ,軒の高さの基準がなくなった。現行の規定では,軒の高さが9mを超えても高さ16m以下・階数3以下の木造の建築物は(用途・延べ面積によっては一級建築士の業務となるが)二級建築士が工事監理をすることができるので,(2)を誤りと断定できず,正答がなくなる。正答が定まるよう(2)の「軒の高さが9mを超える」を現行の規定に合わせて「高さが16mを超える」に改めた。正答は本試験と同じ(2)。

  • 建築士法 第3条第1項第2号(2025年4月1日施行)
  • 建築基準法 第5条の6第4項
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)建築物の容積率の算定において,自動車車庫の面積は,敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/5までは算入しないことができる。
  2. (2)建築主は,軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては,二級建築士である工事監理者を定めなければならない。
  3. (3)建築基準法の規定は,条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって,特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用されない。
  4. (4)建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物が,規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合,これらの規定は当該建築物に適用されない。

本試験の正答:(2)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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1級建築施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.62。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する